地域包括支援センターについて
 
1.地域包括支援センターの概要
 (1)目的
  地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
 その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること。
 
 (2)地域包括支援センターの基本機能
  @介護予防マネジメント→主に保健師等の業務
   介護予防事業(要介護等のハイリスク者に対する介護予防サービス及びケアマネジ
   メント)及び新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
  ※医療機関、保健所等関係機関において介護予防検診(チェックリストに沿った問診)
   を、基本健康診査と併施するなどして、何らかのサービスを必要とする方を抽出し
   て地域包括支援センターに紹介。センターで介護予防事業が必要か、新予防給付か、
   介護給付か、あるいは例えば医療が必要な場合は医療機関を紹介するなどして、振
   り分ける
  ※新予防給付のケアマネジメントのみ、一般の居宅介護支援事業所に委託可。この場
   合、センターは介護予防サービス計画の内容が適切であるかを確認する。委託をし
   ても、最終責任はセンターが負う。なお、委託に当たっては、運営協議会の承認を
   得なければならない。
  A総合相談支援及び権利擁護業務→主に社会福祉士等の業務
   多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む
   総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
  B包括的・継続的ケアマネジメント支援業務→主に主任ケアマネ等の業務
   高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包
   括的・継続的ケアマネジメント支援
※主治医、ケアマネジャーとの多職種協働と、地域の関係機関との連携により、包括的・継続的なケアマネジメントを実現するための後方支援を行うもの
※これらは、市町村が実施する地域支援事業のうちの包括的支援事業のこと(新予防給付
 のマネジメントは除く)
 
【地域支援事業とは】
  @介護予防事業
   ・介護予防のスクリーニングの実施
   ・介護予防スクリーニングを経て、要支援・要介護になる恐れの高い者等を対象と
    する介護予防サービスの提供
  A包括的支援事業
   ・介護予防マネジメント事業(上記@のマネジメント)
   ・総合相談・支援事業(地域の高齢者の実態把握、介護以外の生活支援サービスと
    の調整等)
   ・地域ケア支援事業(支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、地域のケア
    マネジャーのネットワークづくり等)
   ・高齢者虐待防止・権利擁護事業
  Bその他
   ・介護給付費適正化事業
   ・介護家族支援事業等
解説:従来の「在宅介護支援センター運営事業」「介護予防・地域支え合い事業」「老健事業」を再編成して「地域包括支援センター事業」や「地域支援事業」が、市町村を実施主体として行われる。地域包括支援センターの設置は2年間の経過措置が設けられるが、地域支援事業は18年4月から市町村は必ず実施しなければならない。
【地域支援事業における介護予防事業】
 第1号被保険者のうち、要支援・要介護状態である、あるいはそうなる恐れのある方について基本健診の再編、あるいは医療機関からの紹介等(具体的には政省令で定められる。現時点での考え方は資料参照)を経て、地域包括支援センターで介護予防スクリーニングを実施。必要に応じて要介護認定を受け、新予防給付、介護給付へ。非該当であっても要支援・要介護状態になる恐れのある方には介護予防事業(上記@)を実施。
 このマネジメントは地域包括支援センターが設置されていれば、新予防給付同様センターが実施(できていなければ市町村)。
 
2.センターを設置できるもの
 市町村及び市町村から包括的支援事業(市町村が行う地域支援事業のA)の実施の委託
を受けた者は、地域包括支援センターを設置することができる。具体的には在宅介護支援
センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)、その他厚生労働省令で定める者。
※厚生労働省令はまだ発出されていないが、厚労省は「地域において、地域包括支援センターの
 運営法人として新たな法人(NPO法人・公益法人等)を設立し、当該法人を受け皿として市
 町村が事業を委託する、といった方法も可能と考えており、いずれにしても、市町村において
 地域の実情に応じて弾力的に対応できるよう、要件の設定については対応してまいりたい」と
 の見解を示している。
 
3.職員体制
  保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等
 ※経過措置
 @社会福祉士
 「福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、
 かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者」を想定。
 A保健師
 経験のある看護師(「経験のある」とは、地域ケア、地域保健等の経験の趣旨であり、病棟経験
 や急性期医療の経験の趣旨ではない)
 B主任介護支援専門員(仮称)
 「実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修受講修了者でケ
 アマネジメントリーダー実務(相談、地域の介護支援専門員への支援等)に従事している者」
 を想定。
 
4.新予防給付との関係
 地域包括支援センターが設置されないと、当該市町村において新予防給付も実施されな
い。実施される場合、サービス事業者は指定要件は今後の政省令待ちだが、恐らく現存の
事業者が、新たな基準をクリアして指定を受けることになる。一方、介護予防プラン事業
者については、地域包括支援センターが改めて都道府県から介護予防支援事業者の指定を
受ける。
 【介護予防プランについて】
 地域包括支援センターは地域の高齢者数に応じて複数設置されるが、要介護等非該当だ
がハイリスク者と、新予防給付対象者それぞれ1センターあたりおよそ200〜300人程度を
受け持つことになる。これだけの人数のプランを保健師1人どころか主任ケアマネが補助
したとしてもさばききれないことが予想されるため、新予防給付対象者のマネジメントの
一部を、居宅介護支援事業所に委託することができる。一部といってもセンターはケアプ
ランの中身をチェックするだけで、一連の流れほとんどを委託できる。
 
5.運営協議会
 地域包括支援センターの設置数にかかわらず、各市町村に1つ設置される。地域包括支
援センターの設置・運営に関して、中立性の確保、人材確保支援等の観点から、「地域包
括支援センター運営協議会」が関わる。
 
 (1)運営協議会の権能
  @地域包括支援センターの設置(選定・変更)に関する事項
(例)
 ・地域包括支援センターの設置者の選定・変更
 ・地域包括支援センターの設置者が同時に新予防給付のサービス提供事業者となる場合
  や居宅介護支援事業者となる場合等の承認
 A地域包括支援センターの運営・評価に関する事項
(例)
 ・地域包括支援センターの運営評価(定期的に運営状況について報告を求め評価を実施)
 ・業務の再委託を行う場合の承認(介護予防支援業務の一部の居宅支援事業者への再委
  託に際しての再委託先の承認等)
 B地域における多機関ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)  の形成に関する事項
(例)
 ・地域包括支援業務を支える地域資源の開発・ネットワーク化
 C地域包括支援センターの職員のローテーション・人材確保に関する事項
(例)
 ・地域包括支援センターの職員(専門職)の確保(運営協議会の構成メンバーからの派
 遣に関する事項等) 等
 (2)運営協議会の構成メンバー
 @介護保険サービスの事業者(居宅介護支援事業者を含む)、関係団体(医師、介護支
  援専門員等の職能団体等)
 A 利用者、被保険者(高齢者団体等)(注:「被保険者」は2号を含む)
 B 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者(ボラ
  ンティア団体等)
  基本的には包括的支援事業の円滑な実施、センターの中立性・公正性を確保する観点
 から、地域の実情を踏まえ、選定して差し支えない。
 また、市町村は、運営協議会の事務局の役割を担うことになる。
 
6.財政
 地域支援事業の財政は、介護給付費の3%を上限としている。現状(国全体で)7兆円
×3%=約2000億円。地域支援事業は介護予防事業と包括的支援事業の2つで、包括的支
援事業の委託を受けたところが地域包括支援センターを設立することができることから、
単純に計算して包括的支援事業の費用が1000億円。地域包括支援センターは全国で約5000
カ所。1カ所あたりの予算は2000万円となる。その他に新予防給付のマネジメントに対す
る介護報酬=介護予防支援事業費もあるが、地域の居宅介護支援事業所に委託する場合、
委託費を差し引いて考えなければならない。
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