介護報酬17年10月改定のポイント
1.通所介護、通所リハビリテーションの食事提供体制加算の廃止
2.介護保険3施設及び短期入所事業所における居住費・食費の自己負担化(基本食事サ ービス費の廃止)
3.2の実施に伴い、低所得者対策の実施
4.介護老人保健施設及び介護療養型医療施設にユニット型の介護報酬、設備・人員・運 営基準を設定
5.従来型個室の既入所者であって個室料を払ってない者、及び新規入所者であってやむ を得ない理由等により個室に入所した者については、多床室の報酬体系を適用
6.介護保険3施設及び短期入所事業所における栄養管理の評価の設定
 @栄養管理体制に対する評価(施設・短期入所とも)
  常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合に評価する。
 栄養管理体制加算(新設)
         管理栄養士配置加算   →   12単位/日
         栄養士配置加算     →   10単位/日
 A栄養ケア・マネジメントに対する評価(施設のみ)
 入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状況に応じて多職種協働により栄養ケア・マネジメントが行われた場合に評価する。
       栄養マネジメント加算(新設)→  12単位/日
B経口摂取への移行等に対する評価(施設のみ)
 経管により食事を摂取する入所者を経口摂取に移行するために、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として評価する。加えて、経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合にも評価する。
       経口移行加算(新設)    →  28単位/日
 ※「特別な管理」として4項目あげられているうちの1つに「入所者の摂食機能が造影撮影または内視鏡検査により適切に評価されていること」という要件がある。この2つの検査の費用について、造影撮影(造影撮影剤使用)の場合は、検査した医療機関がその費用を医療保険で算定可能。内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合は、指定介護老人福祉施設(特養)及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能、とある(つまり内視鏡検査については介護療養型医療施設入所者は医療保険で算定不可となる)。
  C療養食に対する評価(施設・短期入所とも)
  医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に評価する。
 療養食加算(新設)     →  23単位/日
7.その他
 @介護保険被保険者証の有効期限の廃止
 A介護保険負担限度額認定証の制定(低所得者対策)
 B介護老人福祉施設、介護老人保健施設の職員配置の経過措置終了
 C栄養ケア・マネジメント実施に伴う帳票の整理
 
【消費税の取扱いについて−従来通りサービス提供の一環であれば非課税】
・介護保険施設・短期入所事業所の居住費(短期入所は「滞在費」という)及び食事費は従来通り非課税。入所者等の選定による特別な居室等や特別な食事の提供も、従来通り課税。
・通所サービスにおける食事費も非課税。
 
【生活保護制度の取扱いについて】
・食費について
 <介護保険施設の場合>
 補足給付がなされた後の自己負担額300円について、国保連支払いの介護扶助費として支給。
 <通所サービス及び短期入所の場合>
 食費は生活扶助費に含まれていることから、生活保護から新たな対応は行わない。
・居住費・滞在費について
 <介護保険施設の場合>
 多床室の場合は負担は発生しない。ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室について、居住費が発生する場合には、原則として利用を認めない。ただし、例外的に認める場合は、転所までの間、各居室にかかる介護保険による補足給付がなされた後の自己負担額に相当する額を、福祉事務所支払いの介護扶助として支給。
 <短期入所の場合>
 生活保護による新たな対応は行わない。ただし、被保護者が滞在費を自己負担して利用することは認めることとし、その場合、介護保険の1割負担だけは介護扶助で負担する。
18年4月改定までのスケジュールと主なポイント
 
【今後のスケジュール】
〜17年10月中旬 介護予防サービス、地域密着型サービスなどの新規事業、及び新予防給       付の介護予防マネジメント、従来のケアマネジメントについての介護報       酬や運営基準について検討→基本的な考え方の整理@
 
 17年11月下旬
   〜12月上旬 従来の居宅サービス、施設サービスの介護報酬や運営基準について検        討→基本的な考え方の整理A
 
 17年12月中旬  報酬・基準に関する基本的な考え方の取りまとめ 
 
 18年1月中下旬 諮問・答申
 
 18年2月上中旬 報酬・基準の告示
 
 18年2月下旬  報酬・基準の通知
 
【主なポイント】(あくまでも提案事項であり、決定ではない)
1.ケアマネジメントについて
 ・介護予防ケアマネジメントについては、自立支援の徹底を図る報酬、基準を検討
 ・従来のケアマネジメントについては、在宅と施設、医療と介護の連携を重視し、ケア の継続性を確保することを念頭に報酬と基準を検討
2.従来の施設サービス、居宅サービスについて
 ・@効率的で適正なサービス提供、Aサービスの質向上と専門性の確保、B利用者の特  性に応じたサービスの評価、を目指す。@については現行のサービスの効率化、適  正化を図るとともに、指定基準の規制緩和を進める。Aでは報酬と基準にサービス  提供のプロセス、機能などに応じた評価の視点を積極的に取り入れる。Bは在宅生  活を継続できるよう、在宅の中重度者への支援と、要介護度が重度化した利用者の  ターミナル対応に向けて医療との連携体制を強化する。
3.新予防給付について
 <通所サービス>
 ・通所系サービスは、家事などが行えるようになるための「生活行為向上支援」などを 共通サービスとして利用者全員に実施し、その上で利用者が運動器の機能向上や栄養 改善、口腔機能の向上といったサービスを選択する。共通サービスは全事業所の義務。 選択サービスは一部のみ実施でも可。
 ・新予防給付だけのサービスを行う場合、現行よりも業務範囲が狭いことから、緩い基 準になることも考えられる。
 ・選択サービスで口腔機能向上を行う場合は、歯科衛生士を常勤配置するのではなく、 業務委託を認めるなど、指定基準の在り方も検討される。
 ・なお、現行の通所サービスでも栄養改善の導入の可能性もある。
 <訪問介護>
 ・月単位の定額報酬など包括的な報酬体系
 ・サービス区分の一本化。通院等乗降介助は入れない方向。
 ・@適切なケアマネジメントに基づく提供、A利用者の個別性を踏まえたサービス提供、 B通所サービスや地域のサービスとの連携確保
 <福祉用具貸与・購入>
 ・福祉用具選定の判断基準を介護予防の観点から精査した上で、「介護予防のための効 果的な支援基準」に明確に位置づけ。
 ・現行の判断基準で使用が想定しにくい福祉用具については、原則として保険給付の対 象としない。
4.地域密着型サービス
 (1)小規模多機能型居宅介護(新しいサービス)
・利用者は1カ所だけを登録して利用
・介護支援専門員を必置として、全体としてケアマネジメントを行う
・民家等の既存施設を活用し、1人当たりの面積基準は設けるが、個々の設備毎の 面積基準は設けない
・1ヶ月単位の包括的な報酬
・訪問看護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与は包括的報酬に含まれないが、通所 介護、訪問介護、短期入所療養介護等は含まれ、別途算定できない
(2)夜間対応型訪問介護(新しいサービス)
 ・@定期巡回サービス、A訪問の要否を判断するオペレーションサービス、B随時訪 問サービス
 ・報酬はオペレーションサービスのみ定額制とし、それ以外は出来高とするか、これ らを複合的に提供するものとして、1月単位の定額報酬とするか
(3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(現行のものを小規模に類型)
 ・介護老人福祉施設のサテライト機能
 ・3ユニットまで
 ・人員は直接ケアにあたる職員(介護・看護職員)中心
(4)地域密着型特定施設入居者生活介護(現行のものを小規模に類型)
 ・生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者は併設事業所と兼務可
 ・介護職員、看護職員も同様
(5)認知症対応型共同生活介護(既存のサービス)
 ・看護職員を配置するか訪問看護ステーションと包括契約し、日中または夜間の健康 管理を行う
 ・ショートステイやデイサービスを行う
(6)認知症対応型通所介護(既存のサービス)
 ・(1)、(3)、(5)の共用スペースや一般の通所介護の一部を区切って併設も可とする
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